最高裁判所第一小法廷 平成11年(オ)565号 決定 1999年6月24日
上告人兼申立人
(被告被控訴人兼控訴人) 株式会社ツムラ
右代表者代表取締役
風間八左衛門
右訴訟代理人弁護士
岡崎洋
大橋正春
前田俊房
渡邊賢作
右補助参加人
津村昭
被上告人兼相手方
(原告控訴人兼被控訴人) 東洋信託銀行株式会社
右代表者代表取締役
横須賀俊六
右訴訟代理人弁護士
河村卓哉
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 遠藤光男 裁判官 小野幹雄 井嶋一友 藤井正雄 大出峻郎)